2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
御指摘のソニックブームの関係、JAXAの方で研究をしておりますとか、また、構造技術なんかについてのこういった研究開発、これは、さまざまな、超音速飛行も含めての先進的なものについての重要な要素であるとは認識してございます。
御指摘のソニックブームの関係、JAXAの方で研究をしておりますとか、また、構造技術なんかについてのこういった研究開発、これは、さまざまな、超音速飛行も含めての先進的なものについての重要な要素であるとは認識してございます。
もう一回この資料①を見ていただきますと、例えば一五年度のテーマ十三、マッハ五以上の極超音速飛行が可能なエンジン実現に資する技術、一六年度のテーマ十八、高温・高圧環境下で用いられる金属の表面処理が挙げられております。 さらに、この制度を来年の概算要求で百十億円要求した理由を渡辺防衛装備庁長官が毎日のインタビューでこう述べております。
なお、二月十二日にJIロケットにより打ち上げました極超音速飛行実験機(ハイフレックス)につきましては、ほぼ所期のデータを取得できましたが、機体の回収に失敗したことは遺憾に思います。早急に原因の究明を行い、その教訓を今後の宇宙開発に生かしてまいります。
なお、二月十二日にJIロケットにより打ち上げました極超音速飛行実験機ハイフレックスにつきましては、ほぼ所期のデータを取得できましたが、機体の回収に失敗したことは遺憾に思います。早急に原因の究明を行い、その教訓を今後の宇宙開発に生かしてまいります。
また、平成七年度にはHOPEの小型模型によります小型自動着陸実験、ALFLEXと呼んでおりますが、及び極超音速飛行実験、HYFLEXを実施いたしまして、さらに今世紀中にHOPEの試験機の打ち上げを目指しまして積極的に研究開発を推進していきたい、このように考えておる次第でございます。 以上でございます。
現在、先ほど航空局長の方から御答弁ありましたように、低高度訓練・試験空域が九カ所、高高度訓練・試験空域が十四カ所、超音速飛行空域が一カ所、計二十四カ所の自衛隊の訓練・試験空域があるわけでございますけれども、これを時系列で申し上げますと、昭和四十六年度に高高度訓練・試験空域を九カ所、低高度訓練・試験空域を九カ所、計十八カ所を設定させていただいております。
超音速飛行による衝撃波が地上に達して発する轟音、これは物すごいもので、超音速で飛ぶとそこの三百メートル下にある民家というのはガラスが全部吹っ飛んでしまうというぐらいの状態になるのですね。そして、さらにそれが高度を下げて百メートルぐらいになりますと人間の鼓膜が大体破れる可能性が出てくる。これは三十平方センチ四万に十八キログラムの重さ、圧力がかかるので鼓膜が破れるというふうな状況にもなりかねない。
○政府委員(有馬龍夫君) 私どもは、これが当該訓練空域での超音速飛行というふうに承知いたしておりますけれども、例えば実弾射撃等を伴うような実技訓練でありますれば、これはもうまさに訓練空域内で実施されなければなりませんけれども、これは公海上で行われていた訓練でございまして、たとえその空域から外にあったとしても、超音速飛行を行うことはあったとしても、それは問題ではないと考えております。
それから超音速飛行などの航空機の性能や特性に十分マッチした、いろんな騒音等の関係もございまして訓練ができないというような制約が実はございます。それから例えば沖縄とかそういうところで訓練空域まで行くのに大体燃料のうちの半分ぐらいは使っちゃう。
また、空域の広さそのものも十分ではございませんで、超音速飛行など一部の訓練項目につきまして航空機の性能や特性を十分に発揮した訓練が実施できないというようなところも出ております。
○政府委員(大高時男君) 自衛隊の訓練空域でございますが、昭和四十六年の雫石事故以後、航空交通安全緊急対策要綱に基づきまして設定されておりまして、現在、高高度訓練空域が十三カ所、約十三万平方ノーチカルマイル、それから低高度訓練空域でございますが、これが九カ所、約一万平方ノーチカルマイル、それから超音速飛行空域でございますが、これが一カ所、約一万平方ノーチカルマイルという状況になってございます。
それから低高度の訓練空域が九カ所約一万平方ノーチカルマイル、さらに超音速飛行空域が一カ所ございまして約一万平方マイルということでございます。
たとえば曲技飛行を行うとか対戦闘機戦闘を行うあるいは超音速飛行を行うといったような極度に高度の技術を要するあるいは危険な訓練、そういったものは訓練空域で行わなければいけないというように私どもは理解をいたしております。
○説明員(西廣整輝君) 現在、わが方の戦闘機のパイロットが訓練をいたします上で、たとえば超音速飛行で飛行訓練をやるといったような場合に、訓練空域が狭い、あるいは非常に洋上遠く離れておるということで十分な訓練を行って練度の維持をすることが非常に困難な状況にあるということは私どもよく自覚をしておりまして、これを改善するためにはどんな施策があるだろうかと、いろいろな検討をいたしております。
そういう点で、この方法もあろうか、あの方法もあろうかというふうなことを議論、検討しているうちに日がたっておる、こういうことでございますので、決して安易な気持ちでやっているということではございませんし、それからたびたび話題に上ってまいりました超音速飛行のみを認める回廊のような空域というものも、いま非常に高度を高く設定してございますので、これは日本とソ連との間で、あの航空路を通る航空機の高さはこうするという
○政府委員(松本操君) 御指摘のように、高高度訓練空域CとGを結ぶ間に超音速飛行のみを認める特殊の空域を設定したわけでございます。
そうして、このT2の四機につきましては全部超音速飛行を行いました。しかも、その飛行データというものが設計段階あるいは研究段階でシミュレーションその他にやりましたデータと一致しているというわけで、T2は要求精度どおりのものが予定した期間内に必ず完成する、そういうふうな技術的に大丈夫であるという判断を持っておりました。 以上でございます。
まず第一に、航空機の衝突事故を防止するため、航空機の高度変更の禁止、速度の制限等一般の航空機が遵守すべき飛行のルールを定め、操縦練習飛行、超音速飛行、姿勢を頻繁に変更する飛行等の特殊な飛行、及びロケットの打ち上げ等の危険な行為を一般の航空機の飛行する空域から排除するなど、航空交通管制を行う空域における運航に関する規制を強化することといたしております。
その過程におきまして四十六年七月と十一月に試作機が二機でき上がりまして、いずれもこの初飛行及び超音速飛行を実施いたしました。それから四十六年から四十七年にかけまして試作機及び実用試験機この四機によりまして技術試験と実用試験を実施いたしました。四十八年度には疲労試験を実施いたしまして、このような開発経過から四十七年度に二十機の調達契約を結んでおります。
○寺井政府委員 まず第一に、航空機の衝突事故を防止するという観点から、いわゆる異種交通の分離という考え方のもとに、曲技飛行あるいは超音速飛行、操縦練習飛行などの特殊な飛行につきまして、一般の航空機の航行いたします空域から排除するとともに、一般の航空機の守るべき航行のルールについても所要の規定を設けまして、航行規制を強化することになっております。
これにつきましては、政府から先般の国会に提出いたしておられます航空法の一部を改正する法律案におきまして、一定の空域における超音速飛行の制限を考えておられるようでございまして、今後とも運輸省と連絡いたしまして、こういったものにつきましても対策を進めてまいりたい、かように考えております。